お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
結婚式のあと、そのまま空港に直行して1週間の新婚旅行へ。でも、旅行中、酔っぱらった私がホテルで暴れたことから大げんかになり、結局、成田離婚することに……。婚姻届は結婚式の前日に提出していたので、すぐに離婚届を提出。これで縁が切れた!と思っていたら、彼の親が「結納金を返せ」と言いだした! 一日も夫婦として暮らしていないのだから、結婚したことにはならない、って言うんです。彼からは100万円の結納金をもらい、私からは結納返しとして30万円の時計を贈っています。婚姻届も出したんだし、1週間とはいえ、結婚していたことは事実。それでも結納金を返さなきゃいけないの?
「結納金」とは、結婚前に新郎側から新婦側へ贈られるお金のこと。もともとは、花嫁衣装を作るための布地などが贈られていましたが、現代では現金を贈るのが一般的です。「結納返し」とは、結納のお礼として、新婦側から新郎側へお返しするお金や品物。結納金や結納返しの内容・方法は地域や両家の考え方などによって異なり、高額のやりとりをする場合もあれば、結納そのものを省略するカップルもいます。
金額や内容はさまざまであっても、結納金や結納返しの品物は、主に「私たち、婚約しましたよね!?」と証明するためにやりとりするもの。そのため結婚することで目的を達成したと考えられます。バツイチさんの場合、結婚していた期間が極端に短く、夫婦として同居もしていませんが、婚姻届を提出した以上、結婚したことに疑いはありません。実際に結婚して、結納の目的を達成したのですから、今さら受け取った結納金を返す義務はありません。
ただし、離婚の理由によっては、慰謝料の問題が出てきます。今回のケースではバツイチさんのキョーレツな酒癖が直接の原因になっているようなので、元夫には慰謝料を請求する権利があります(民法第710条)。慰謝料は精神的苦痛に対する賠償金なので、刑事事件の「罰金」のように金額が決められていません。状況や支払う側の経済力などに応じて金額を決めることになりますが、その際、結婚前にやりとりした結納金や結納返しの金額が関係してくるかもしれません。
イラスト/つぼいひろき
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