お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
先月、初めての子どもが生まれました。生まれる前から名前の候補を考えていたのですが、いざとなると迷ってしまって決まらない……。やっと決心がついて、夫と二人で期限ギリギリに出生届を出しに行ったら、なんと! 市役所の窓口で、「もう出ています」と言われたんです。提出したのは、同居している夫の母。子どもの名前のことで私たち夫婦と意見が合わなかったのですが、自分が付けたい名前にするため、勝手に出生届を出していたんです。戦国武将みたいな古臭い名前なんて、絶対にイヤ! 義母が出した出生届、無効にすることができますか?
子どもが生まれたら、14日以内(国外で出産したときは3ヵ月以内)に、子どもの名前や誕生日、父母の名前などを記入した「出生届」を出さなければなりません(戸籍法第49条)。出生届が受理されると、そこに書かれていた名前が、子どもの名前として正式に認められたことになります。結婚している二人の間に生まれた子どもの場合、出生届を提出するのは、父親または母親の役割です(結婚していない場合や、子どもが生まれる前に離婚した場合は、母親の役割)。それ以外の人による届け出が許されるのは、父親または母親が届け出をすることができない場合だけ。ちなみに、子どもの両親に代わって届け出をすることができるのは、まず「同居者」、それも無理な場合は「出産に立ち会った医師・助産師など」と決められています(戸籍法第52条)。今回のケースでは、出生後14日間の期限内に夫婦そろって市役所に出向いていることから、父親も母親も「届け出ができない状態」ではなかったことが明らか。たとえ「同居人」であっても、義母が出した出生届は認められません。
ただし、出生届はいったん受理されてしまっているため、「すみませ〜ん、やっぱりこっちに変えてください」と簡単に差し替えることはできません。出生届に書いた内容の修正には、家庭裁判所の許可が必要なのです(戸籍法第114条)。まずは家庭裁判所に、「戸籍の訂正」の申し立てをしましょう。裁判所の許可を得た上で、息子さんの名前を正しいものに変更することができます。
イラスト/つぼいひろき
・ キャバクラ・ニュークラブのキャバクラ求人・体験入店 ・ ガールズバーのキャバクラ求人・体験入店 |
・ クラブのキャバクラ求人・体験入店 ・ スナック・パブのキャバクラ求人・体験入店 |
・ その他“オミズ”のお仕事 |
・ 初心者 ・ 経験者 ・ 交通費 ・ 寮 ・ 送迎 |
・ 日払可 ・ 体験入店 ・ 即日入店 ・ 専用個室 ・ 個人ロッカー |
・ ドレスレンタル ・ 秘密厳守 ・ ヘアメイク ・ 髪型自由 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
├ 求人情報の見方 ├ エリア検索 ├ 業種検索 ├ こだわり検索 ├ 一発検索 ├ 時給検索 └ 画像検索 | ├ エリア&業種解説 ├ お仕事用語辞典 ├ ニュー・キャバコンシェル お仕事編 ├ ニュー・キャバコンシェル プライベート編 ├ キャバコンシェル ├ ハッピーレボリューション ├ 法的トラブル相談室 ├ 目指せ高収入!稼ぐ!心構え ├ 面接7ヵ条 ├ お給料シミュレーション └ 終電情報案内 |
├ 新ガールズクリニック ├ Dr.赤枝の街角女性健康相談室 └ワンクリック症状チェック |
├ 心理テスト ├ ソウルカラー占い ├ 女神の携帯(ケータイ)番号占い ├ ワンクリック心理テスト └ SxM往復書簡 |