お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
彼の家の近くに住みたくて、引っ越すことにしました。少しでもよい部屋に住みたくて10軒以上の不動産会社を回り、やっと納得できる物件を発見!すぐに契約しました。でもその翌日、もっとよい物件に出合っちゃったんです。新しく見つけた部屋のほうが条件がずっといいから、どうしてもあきらめ切れません。なんとかして、契約をなかったことにしたい! そういえば以前、友達が「クーリングオフ制度」を利用してエステの契約を取り消して、払ったお金を全額返してもらっていたけれど……。賃貸住宅の契約でも、同じことができますか?
クーリングオフは、一定の期間内(8日または20日間)であれば、消費者が無条件で契約を取り消すことができる制度(特定商取引法9条など)。理由を問われることも、料金や料金の一部、送料などを負担する必要もありません。ただし、クーリングオフが適用される取引は、①訪問販売、②電話勧誘による販売、③特定継続的役務提供(エステサロンなど)、④業務提供誘引(パソコンを買った人に仕事を紹介するなど)、⑤連鎖販売(マルチ商法)の5種類。賃貸住宅の契約は、明らかに③〜⑤の取引ではありません。また、徒歩5分さんは自分で引っ越しを思いつき、自分の足で不動産屋さんを回ったわけですから、①や②にも当てはまらないでしょう。残念ながら、無条件で、また経済的な負担ゼロで賃貸契約を取り消すことはできません。契約書の内容にもよりますが、契約を取り消す場合、礼金や仲介手数料などの返金はあきらめることになるでしょう。
ちなみに、「消費者契約法」でも、契約の取り消しについて定めています。ただし、この法律で契約の取り消しが認められるのは、①断定的判断の提供(絶対にもうかる、など)、②不実の告知(事故車であることを隠して中古車を売るなど)、③不退去(販売員が自宅に居座るなど)、④退去妨害(契約するまで店から帰らせないなど)のいずれかの場合。徒歩5分さんが、不動産会社で「契約するまで帰らせないぞ!」などと脅されたのでもない限り、こちらの法律を持ち出しても契約を取り消すのは難しそうですね。
イラスト/つぼいひろき
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