お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
婚約中で同居しているA男が、週に3日は男友達・B男の家に泊まってきます。実はB男の恋愛対象は男性で、以前からA男に片思い中。A男にそのことを伝え、せめて泊まるのはやめてくれるように言っても、「自分にその気はないから、B男と間違いが起こることなんて絶対にない」と笑うだけ。B男との間にあるのは「男同士の友情」だって言い張るんです。でも私としては、たとえA男にその気がなくても、浮気をされているようでイヤ! 結婚後もこんなことが続くなら、結婚はやめようかとも思います。「男の友情」を理由に婚約破棄をしてもいい?
「婚約」とは、「将来、あなたと結婚します」という約束であり、立派な契約の一種です。契約した以上、約束を誠実に守るのが、お互いの義務。「それなら無理もないよね」と誰もが納得できるような理由がない限り、一方的に婚約を破棄することはできません。そして法律上、婚約破棄の「正当な理由」と認められるのは、①精神上・身体上の欠陥があり、円満な結婚生活が送れない、②ほかの異性と付き合うなど、不誠実な行為をしている、③侮辱・暴力行為などがあった、などの場合。こうした理由なしに婚約を破棄することは不法行為に当たり、慰謝料を請求されても文句は言えません(民法第709/710条)。
A男さんの場合、②に当てはまるかどうかが問題。本人は「自分は〝異性と付き合う〞ような気持ちでB男と付き合ってるわけじゃない!」という気持ちなのでしょうが、ポイントは「浮気かどうか」ではありません。考え中さんは「B男さんの家に泊まるのはやめてほしい」とはっきり伝えています。つまりA男さんは、考え中さんが嫌がっているのを知りながら、B男さんの家に泊まっているわけです。相手が嫌がることをあえてするのは、まさに「不誠実な行為」。付き合う相手が同性だろうと、A男さん側に恋愛感情がなかろうと、②の理由にバッチリ当てはまるのです。正当な理由がある以上、考え中さんからの婚約破棄には何の問題もありません。それどころか、精神的苦痛を理由に、A男さんに慰謝料を請求することもできます。
イラスト/つぼいひろき
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