お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
元カレに、3年前に20万円貸しました。別れるときは「時間がかかっても必ず返す」と言っていたのに、半年前から連絡が取れない! ケータイやメールもつながらないし、以前住んでいたマンションに行ってみたら、なんと引っ越していました。共通の友達もいないし、元カレの家族に会ったこともないから、居場所を探すこともできません。借金には時効がある、と聞いたことがあります。私はこのまま、貸したお金をあきらめるしかないの?
個人間の借金の時効は10年(民法第167条)。彼はおそらく借金を踏み倒そうとしているのでしょうが、あきらめてはダメ。返済しない場合は、法律の力で時効を「中断」してやりましょう。時効の中断が起こるのは、彼が借金を認めた場合、または取立女さんが返済を求めて裁判を起こした場合です。中断が起こると、時効の成立にはさらに10年の時間が必要になります(民法147条)。
7年後に備えて、今から時効の中断の準備をしておきましょう。その第一歩が、彼の現住所を調べること。まず、彼が以前住んでいた市区町村で住民票を請求しましょう。住民票は転居後5年間は保存されており、転居先も書かれているはずです。本人以外が住民票を取るためには原則として委任状が必要ですが、裁判のためであれば委任状なしでOKです。彼の転居先がわかったら、借金の返済を求める手紙を出しましょう。手紙には必ず日付を入れ、コピーをとっておきます。彼から連絡があって借金を認めた場合は、その時点で時効が中断します。証拠として日時や内容を記録しておきましょう。
「転居先不明」で手紙が返送されてきた場合も、捨てずに保管を。本人に借金を認めさせることができない以上、残された手段は裁判です。裁判を起こすと、彼あてに「訴状」が送られます。住所がわからず訴状を送れない場合は、「公示送達」という手続きを踏んで彼抜きで裁判を行い、判決をもらうことができるのです。返送された手紙などは、彼の所在不明を証明する大切な証拠になります。
イラスト/つぼいひろき
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