お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
彼とケンカをし、頭にきたので、彼のケータイのアドレス帳を全部消去してやりました。ちょっとした仕返しのつもりだったのに、彼はすごく怒って、「損害賠償を請求してやる!」なんて言いだしました。
彼は、仕事用には会社から支給されたケータイを使っています。私が情報を消したのはプライベート用のほうだから、仕事に影響はないはず。損害賠償を払わされるなんてこと、ないですよね?
損害賠償とは、他人の権利や法律上保護される利益を侵し、相手に損害を与えた場合に請求されるものです(民法第709条)。では、ハカイダーさんがしたことによって彼が受けた損害とは何か?を考えてみましょう。プライベート用の携帯電話のアドレス帳に登録されていると思われる情報には、友人・知人の氏名、電話番号、住所、メールアドレスなどがあります。消されてしまうと不便ではありますが、再現することが可能なこうした情報は、「法律上保護される利益」とは見なされないのが一般的。つまり、今回のことでハカイダーさんに損害賠償を請求するのは無理、ということになるでしょう。
ただし、彼のアドレス帳に二度と再現できないような情報が入っていた場合は話が別。失ったらもう手に入れられないような貴重な情報であれば、持ち主にとって「法律上保護される利益」にあたると解釈されることも。その場合、貴重な情報が消されてしまったことによる精神的苦痛に対する損害賠償(民法第710条)を請求される可能性もあります。
ケンカをして頭にくる気持ちはわかりますが、他人が持っている情報を勝手に消す権利はありません。プライベート用とはいえ、貴重な情報が入っている可能性もゼロではなく、その場合、損害賠償を求められることもあるのです。恋人同士のケンカが裁判やお金が絡む問題になるのを避けるためにも、こうしたことはやめたほうがよいですね。
イラスト/つぼいひろき
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