お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
ブランド品の限定販売があり、朝から行列に並びました。並んでいる途中でトイレに行って戻ってくると、オバサンが私の前に割り込んでる! 注意したけど、「最初からずっと並んでた」って言い張るので、面倒くさくなって「1人ぐらい、まあいいか」と、あきらめてしまいました。でも、なんとオバサンのところで商品の販売が終了。本当だったら私が買えたはずなのに……。まわりの人だって、オバサンが割り込んだのは知っているはず。割り込みを証明すれば、オバサンが買った商品、私のものにできる?
残念ながら、オバサンが買った商品をグッチョさんが手に入れることはできません。理由は、商品を実際に買ったのがグッチョさんではなくオバサンだからです。法律上、「ものを買う」ことは契約の一種です。売買契約は、商品の代金を払ったとき、または飲食店でのオーダーのように、お客と店の間で「この商品を買います」「はい、売りましょう」という確認ができた段階で成立します。このケースで、グッチョさんは商品の代金を払っていません。また、買うための行列に並んだだけでは、店との間に売買契約が成立しているともいえないのです。
こうしたケースでオバサンに責任を問うことができるのは、例えば商品の数に応じて整理券が配られており、それをオバサンが横取りしたような場合。整理券は商品の売買予約券を意味するものと考えられるため、それを取り戻して、自分が買主であることを主張することが考えられます。また、売買予約上の地位は、グッチョさんの「法律で保護される権利」ですから、これを侵害するものとみなされるからです。ただしこの場合も、オバサンの不法行為に対して損害賠償を請求できる(民法第709条、710条)だけです。
ただし、オバサンがした「行列への割り込み」は、実は立派な犯罪(軽犯罪法第1条)。科料(より軽い罰金刑)を科せられたり、警察の留置場に拘留されたりする可能性もあります。ブランド品を手に入れることができないのは悔しいでしょうが、オバサンに「割り込みは軽犯罪法違反なんですよ!」と言ってやれば、少しは気が晴れるのではないでしょうか。
イラスト/つぼいひろき
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