お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
仕事中、治療済みの歯の詰めものが取れてしまい、店の近くの歯科に行きました。すぐ店に戻らなければいけなかったので、そのときは仮の治療だけしてもらい、翌日、あらためて受診しました。治療が終わって会計をしているとき、「詰めものの補修と虫歯の治療で○円です」と言われてびっくり。医師に確かめたら、ニコニコしながら「詰めものが取れた歯の隣の歯が軽い虫歯になっていたから、治療しておいてあげたよ」なんて言うんです。私、ほかの歯の治療なんて頼んでないのに!人の歯を勝手に削って治療費を請求するなんて、アリ?
病院ではつい、「先生にお任せします」と、受け身の姿勢になってしまいがち。患者は体調が悪かったり痛いところがあったりする上、医学の知識もない場合が多いのですから、弱気になるのも仕方がありません。でも実は、治療や検査といった医療行為は「委任」と呼ばれる契約の一種(民法第643条)。依頼する側(患者)と受ける側(医師)の合意があって、初めて成り立つものなのです。医師が治療することができるのは、患者から「○○の治療をお願いします」と依頼された部分だけです。
歯が命さんが治療を依頼したのは、詰めものがとれた奥歯だけ。医師がそれ以外の歯を勝手に治療することは許されません。病院での治療は、インフォームド・コンセント(説明と同意)に基づいて行うのが決まり。虫歯に気づいたのなら、医師はまず虫歯があることや治療法などを説明し、歯が命さんの同意を得てから治療を始めなければならないのです。この原則を破っても許されるのは、緊急避難(民法第720条)に当たる場合だけです。緊急避難とは、自分や人の命などを守るためにやむを得ず行う行為のこと。常識的に考えて、虫歯の治療が緊急避難と見なされることはまずないでしょう。
たとえ善意からであっても、この医師がしたことは不法行為(民法第709条)にあたります。もともと契約していないのですから、勝手に削られた虫歯の治療費を支払う必要はありません。それどころか、医師に対して損害賠償(民法710条)を請求することもできます。
イラスト/つぼいひろき
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