お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
就職希望の店に、面接に行きました。でも、面接してもらえたのは2~3分で、「うちの店のイメージに合わない」と、あっさり不採用。納得できなくて同業の友達にいろいろ聞きまわってみたら、事情がわかってきました。その店はモデル系の女のコが多いのがウリだから、身長が低いと採用してもらえないらしいんです。
たしかに、私の身長は153cm。でも、自分で言うのもなんだけど、私はルックスだってアイドル並みだし、今までの店でも売り上げはかなり上位だったのに!
身長が低いから採用しないなんて、差別じゃないの?
男女雇用機会均等法の第7条では、「間接差別」を禁止しています。間接差別とは、例えば募集時に「身長170cm以上」といった体格に関する条件をつけるなどして、女性に不利な採用条件をつけること。これは本来、性別を理由に女性(または男性)の就職が不利にならないようにと考えられたものですが、男女差別に直接つながらなくても、身長や体重、体力などを採用の条件にすることで一方の性に不利益を与えることに変わりはありません。
では、プッチミニさんのケースはどうでしょう?落ち着いて考えてみると、間接差別とはいえそうにありません。お店の人が不採用の理由として挙げたのは、「店のイメージに合わない」ということ。「身長が低いから採用されなかった」というのは、うわさから勝手に推測したことだからです。「イメージ」とは、外見のことだけとは限りません。言葉づかいや態度、仕事に対する姿勢などをひっくるめて「イメージ」と言い表している可能性もあります。一歩譲って外見的なことを言っているにしても、店側に問題はありません。モデルのようなルックスの従業員をそろえたいと考えるのも、そのイメージに合う人だけを採用するのもOK。店には採用の自由があるからです。
こうしたケースで間接差別にあたるのは、お店の人に「身長が低いから採用しない」と言われたり、募集の条件に「身長165cm以上」などと書かれていたりする場合。不採用の理由が身長の低さだということがはっきりしていない限り、お店を責めることはできないのです。
イラスト/つぼいひろき
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