お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
ある日デパートで、500円の割引券を拾いました。持ち主らしき人はいなかったので、すぐにその券を使って買い物してしまいました。でもレジで会計をしているとき、知らない女性が駆け寄ってきて、「泥棒! 500円返して!」と騒ぎだしたんです。その女性は、割引券を落としたことに気づいて取りに戻ったとき、私が拾うところを見たそうです。でも、割引券には名前も番号も入っていないので、本当にその人が落とした物かどうかはわかりません。拾った券を使っただけで泥棒扱いを受けるなんて、ひどくない?
持ち主からひったくったり、バッグの中からこっそり抜きとったりしたわけではないのに、人の物を盗んだと言われたのは、予期していなかったことでしょうが、法的には窃盗罪に当たりますから、やむを得ません。この割引券には、落とし主の名前は書かれていないのですから、落とし物の持ち主がわかるわけはありません。ドロ美さんを追ってきた女性にしても、その券が自分のものであると証明することはかなり難しいはずです。女性は、この割引券が自分の物だと主張するためには、防犯カメラに落とした瞬間が映っていたなど確実な証拠をもとに、自分が落とし主であることを証明しなければなりません。
しかしながら、窃盗罪が成立するには、必ずしも持ち主が特定されていることを必要としません。財物に対する他人の占有を侵害することが窃盗の成立要素です。通例として、占有者が所有者であるということです。例えば、お客様が旅館の浴室に腕時計を置き忘れたとします。これを他人が持ち帰ることは、遺失物横領罪ではなく、窃盗罪になります。腕時計の持ち主は、置き忘れたということですから、この腕時計は、占有を離れた物、すなわち遺失物に当たるように見えますが、実は、旅館内に置き忘れた物は、占有を失った遺失物になるのではなく、旅館の経営者の管理下(占有下)に置かれたことになります。ドロ美さんの行為が窃盗罪に当たるのは、デパートの中で拾ったということからです。デパートの管理下(デパートの占有下)にある割引券という有価物(価値のあるもの)を自分のものとして使用した(これを不法領得した、と言います)のですから、この行為は、窃盗罪に当たることになります。
ところで、ドロ美さんが窃盗罪に当たることと、民事上、女性に対して損害を賠償すべきこととは別問題です。割引券の落とし主がこの女性かどうかわからなかった場合でも、割引券の窃盗ということは成立するのですが、この女性に500円分の損害を賠償することになるためには、この女性が被害者であること、すなわちこの割引券の持ち主であったことを証明しなければなりません。
ドロ美さんは、この女性が持ち主であったと証明された場合は、女性に対し、500円分の賠償をしなければならないことになります。
イラスト/つぼいひろき
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