お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
マンションの下の階にカップルが住んでいます。私が少しでも大きい音を立てると、下から天井を「ドン!」と突いてきたりして、前からイヤな感じだったんです。でも、最悪だったのはこの前。ぶつかった拍子に外れてしまった網戸を直そうと1~2分ガタガタ音を立てただけで、男性が「騒音で訴えてやる!」と文句を言ってきたんです。お昼ごろだったので非常識な時間とは思えないし、それほど大きな音じゃなかったはず。外れた網戸を直すのは当たり前のことだし……。ある程度の音はお互いさまなんじゃないの? それに、よく考えると私が住んでいるマンションは単身者用。契約に違反してニ人で暮らしてるくせに、ほかの居住者に文句をつける権利なんてあるの? もう、あんな迷惑なカップル、追い出してやりたい!
騒音のトラブルは集合住宅につきものです。ただし、どのぐらいの音を「うるさい」と感じるかは人によって違うもの。そのため、「音を不快に感じた人=被害者」という考え方は成り立ちません。例えば床にはしを落とした音まで「うるさい!」と言われたのでは、普通に生活することなどできませんよね? 周囲に影響を及ぼす音が法的に問題ありとされるのは、「受忍(じゅにん)限度」を超える場合に限られます。
受忍限度とは、社会生活において我慢するのが普通であると考えられる限度のこと。音であれば「何ホンまでOK」のようにはっきりと線引きされているわけではなく、音の性質や程度、発生した時刻、理由、目的など、さまざまな要素を考えあわせて判断されます。カップルは出て行けさんの場合、①音を立てたのが早朝や深夜ではない、②外れた網戸を直した際に出た、生活上やむを得ない音だった、③音が出ていた時間が短い、などの点から、受忍限度を超えるものとは思えません。つまりカップルが我慢するのが当然であると解され、不法行為(民法第709条)には当たらないでしょう。
ただし事情はどうあれ、カップルが文句を言う権利までなくすことはありません。契約に違反しているという弱みがあったとしても、それとこれとは別の話です。追い出してやりたい!という気分になるのもわかりますが、カップルは出て行けさんにできるのは、大家さんにカップルの契約違反の件を言いつけるところまで。彼らを追い出すかどうかを決めることができるのは大家さんだけです。
イラスト/つぼいひろき
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