お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
私の住んでいるマンションは、同じ建物内に大家さんが住んでいます。いいおじさんなんだけどおせっかいで、住人のゴミ袋を勝手に開けて分別し直したり、ポストからはみ出ている大きな郵便物に気づくと部屋まで持ってきたり……。嫌だな、と思いつつ、悪気はないだろうからと我慢していたんです。でもこの前、仕事から帰ってきたら、干して出かけたはずの洗濯物がベランダから消えてる! 下着泥棒?と思っているところに大家さんが来て、「昼間、雨が降ってきたから取り込んでおいた」と……。私の部屋は1階で、区切られたベランダもないので、庭のようになっている共用スペースから手が届きます。だから家の中に入られたりしたわけではないんですが、こんなの絶対嫌! 大家さんのしたことは犯罪じゃないの?
ババシャツさんが不愉快に思う気持ち、よくわかります。でも大家さんは、ババシャツさんの部屋に入ったわけではないので、住居侵入罪(刑法第130条)に問うことは困難でしょう。また、窃盗罪(刑法第235条)に当たるとするのも無理でしょう。窃盗罪を成り立たせる条件は、「他人のものであることを知りながらとること」と「不法に自分のものにする意思があること」。大家さんがババシャツさんの洗濯物を無断で取り込み、いったん自宅に持ち帰ったのは事実です。でもこれは親切心から出た行為。仕事から戻ったババシャツさんにすぐ届けたことからも、洗濯物を不法に自分のものにしようという気持ちはなかったことがわかります。プライバシーの侵害(憲法第13条・民法第709条)では?という思いもあるでしょうが、洗濯物の取り込み程度では、これも無理。
ババシャツさんにとってはガマンがならないでしょうが、現時点で大家さんのしたことを法的な問題にするのは難しいでしょう。大家さんは「自分の親切をババシャツさんがよろこんでくれるはず」と思い込んでいるカン違いおじさんにすぎないのです。今、できるのは、してほしくないことを大家さんにはっきり伝えること。行き過ぎた親切がそれでおさまれば一件落着。注意したにもかかわらず、同じことをくり返した場合は、ババシャツさんが嫌がっていることを知りながら故意に(わざと)した行為とみなされ、プライバシーの侵害や、場合によっては窃盗罪などに問われることになるでしょう。
イラスト/つぼいひろき
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