お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
旅行先ですてきなグラスを買い、ホテルから宅配便で自分あてに発送しました。配送を頼んでいた日、仕事から帰ると隣のAさんに「宅配便を預かってるわよ」と声をかけられました。Aさんの家にも荷物が届いたので、ついでに私の分も預かってくれたそう。そのままAさんの家に寄り、玄関先で受け取ろうとしたとき、Aさんが手を滑らせて荷物が床にガシャン! お互いに一瞬、固まってしまったけど、その場で責めることもできず、とりあえず家に持ち帰りました。でも開けてみたら、やっぱり全部割れていました。Aさんに預けたりしなければ、こんなことにならなかったのに! 悪いのは、勝手に隣人に荷物を預けた宅配便会社? それとも荷物を落としたAさん?
宅配便会社では、それぞれ「宅配便約款」を定めています。宅配便約款とは、利用者と宅配便会社の間の契約をとりまとめた決まりのこと。事故などが起こった場合は、この約款に従って損害賠償などが行われることになっています。
多くの会社の宅配便約款では、本人が不在の場合、隣人などに荷物を預けることがある、と定めています。ですから、荷物を預けたこと自体は契約違反には当たりませんので、勝手に預けたということにはなりません。しかも、この質問ではAさんは明確に預かる意思をもって預かったということですから、約款に従う限り、宅配便会社に債務不履行はなさそうです。また、宅配便会社に債務不履行があったとしても、Aさんが手を滑らせて壊すことまで予見できませんから、荷物が壊れたこととの因果関係はないということで、宅配便会社に損害賠償を請求するのは困難と考えられます。
しかし、荷物を預かり、送り先である本人に届けるのが本来の宅配便会社の義務です。そのため、約款でも原則としては不在連絡票を置いて持ち帰り、営業所などで保管するものとしています。それが原則なのですから、宅配便会社は荷物を隣人に預けず、不在連絡票を入れて会社に持ち帰るべきだったといえます。仮に、隣人の明瞭な承諾もなしに預けた場合には、宅配便会社のしたことは債務不履行(民法第415条)に当たると考えられ、損害賠償を請求することができるでしょう。
一方、他人のものを預かった人には、預かった以上は、それを注意して取り扱う義務があります。Aさんの、手を滑らせたという不注意な行為は「十分な注意を払わなかった」ことになるため、Aさんは損害賠償などの請求に応じなければなりません。
しかし、Aさんは好意で預かってくれたのでしょうし、今後のご近所づきあいのことも考えると、Aさんに損害賠償を請求するのも難しいでしょう。
イラスト/つぼいひろき
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