お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
夫が知り合いのAさんと一緒に飲みに行った翌日、Aさんから「貸した高額な腕時計がなくなった」という連絡が……。夫に確認すると、飲んでいるときに一度つけさせてもらったことは覚えているけれど、そのほかのことは酔っていて覚えてない、って言うんです。Aさんからは同じ時計を買い直すためのお金を半額払ってほしいと言われています。夫は、時計を盗んだりなくしたりした覚えはないと言います。それなのに、時計代を半額払わなければいけないの?
まずはっきりさせなければならないのは、ご主人はなぜAさんの腕時計をつけたのか? ということ。ご主人が「貸して」と頼んだのでしょうか。それともAさんが「つけてみろよ」と勧めたのでしょうか。大切なことなので、もう一度よ〜く考えてもらってください。まあ、酔っていたときのことを思い出すのは難しいかもしれませんが……。
仮に、ご主人が「貸して」と頼んだとすると、Aさんの主張は正当です。「貸して」「いいよ」のようなやりとりがあった場合、Aさんはご主人に、返してもらうという前提で時計を預けたことになります。法律上、これを「寄託」といい(民法第657条)、寄託を受けた人には、預かったものを、自分の財産と同じだけの注意を払って保管する責任が生じます(民法第659条)。つまり、ご主人はAさんの時計を預かった以上、しっかり保管してきっちり返さなければならなかったのです。預かったものを返せなかった以上、損害賠償(民法第709条)として、時計の時価相当額を請求されても文句は言えません。
でも、Aさんがご主人に時計をつけてみるように勧めたのであれば、ご主人の責任は軽くなります。この場合、ご主人には時計を預かる意思はなかったと考えられるので、Aさんにも責任アリ。時計の代金を全額請求されることはないでしょう。
ただし、いずれの場合でも、ご主人にまったく責任がないとは言えません。損害賠償をしないためには、Aさんの時計を返したことを証明しなければならないからです。残念ながら「なくした覚えはない」程度では、証拠として弱過ぎ。ご主人が時計を返したことを証言してくれる目撃者でも出てこない限り、時計代の一部または全部を負担することは避けられないでしょう。
イラスト/つぼいひろき
・ キャバクラ・ニュークラブのキャバクラ求人・体験入店 ・ ガールズバーのキャバクラ求人・体験入店 |
・ クラブのキャバクラ求人・体験入店 ・ スナック・パブのキャバクラ求人・体験入店 |
・ その他“オミズ”のお仕事 |
・ 初心者 ・ 経験者 ・ 交通費 ・ 寮 ・ 送迎 |
・ 日払可 ・ 体験入店 ・ 即日入店 ・ 専用個室 ・ 個人ロッカー |
・ ドレスレンタル ・ 秘密厳守 ・ ヘアメイク ・ 髪型自由 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
├ 求人情報の見方 ├ エリア検索 ├ 業種検索 ├ こだわり検索 ├ 一発検索 ├ 時給検索 └ 画像検索 | ├ エリア&業種解説 ├ お仕事用語辞典 ├ ニュー・キャバコンシェル お仕事編 ├ ニュー・キャバコンシェル プライベート編 ├ キャバコンシェル ├ ハッピーレボリューション ├ 法的トラブル相談室 ├ 目指せ高収入!稼ぐ!心構え ├ 面接7ヵ条 ├ お給料シミュレーション └ 終電情報案内 |
├ 新ガールズクリニック ├ Dr.赤枝の街角女性健康相談室 └ワンクリック症状チェック |
├ 心理テスト ├ ソウルカラー占い ├ 女神の携帯(ケータイ)番号占い ├ ワンクリック心理テスト └ SxM往復書簡 |