お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
知り合いのAさんに200万円貸したのですが、一向に返してくれないので裁判を起こしました。裁判所からAさんに返済を命じる判決書が送られたのですが、「定職がなくて、お金がない」と返してくれませんでした。その後、Aさんも就職し、少しずつ返すようになったのですが、また「お金を貸して」とも言ってくるんです。返し方も半端で、5万円貸した翌月に2万円返す、という感じ。Aさんにもお金を全額返すつもりがなさそうに見えるので、不安です。この場合、Aさんの給料を差し押さえることはできますか?
まず最初に貸した200万円については、裁判所の判決が出ている(これを「債務名義がある」といいます)ということ。つまり、Aさんに、お金を返す義務があるのは明らかなわけです。それでも返してくれない場合、お金を貸した人は、裁判所に「強制執行」を申し立て、給料を差し押さえる方法でお金を取り戻すことができます(民事執行法第151条)。
ただし、借金の返済を求める判決があるだけでは、強制執行をすることができません。面倒かもしれませんが、お人よし子さんは裁判所に改めて強制執行の申し立てをする必要があります。また、判決の出たあとに貸したお金は、すでに出ている判決に含まれません。そのため最初に貸した200万円と、その後さらに貸したお金については、分けて考える必要があります。
Aさんは少額ずつお金を返しているとのことですが、そうなると、そのお金がどの借金の返済分なのか?という疑問も出てきます。こうした場合、法律では、特に断りがなかった場合、古い借金の返済分とみなすのが原則とされています(民法488条ー1、499条)。Aさんがお金を返すとき、「これは先週借りた5万円の返済分ね!」などと指定したのでなければ、先に貸した200万円の返済分として扱われるわけです。ですから、Aさんがこれまでに10万円返済していたとすると、強制執行の対象となるのは190万円。「なんで200万円、全額とれないの?」と、少し損したような気がするかもしれませんが、この弁済充当は、お金を返す人側に立って規定されているもの。古い借金ほど利息がつくので、古いものから清算できるように規定されているのです。今までに貸したお金をすべてキッチリ取り返したいなら、判決が出たあとに貸したお金について、改めて裁判を起こさなければならないでしょう。
イラスト/つぼいひろき
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