お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
友達の紹介で知り合った彼。毎日連絡を取り合い、週末は彼の家でデート。周りからもうらやましがられるぐらいラブラブでした。
そして付き合い始めて半年たったころ、彼から「ずっと一緒にいたい」なんてうれしい言葉?「結婚しよう」ってことだと思った私は、新生活に備えて彼好みの家具や食器を買い込んだんです。
それなのに! ある日突然、彼から「ほかに好きな女性がいる」と別れ話を切り出されました。「結婚するはずだったじゃない!」と責めても、「そんな約束、した覚えはない」ってとぼけるだけ。「サイテー男、こっちから別れてやるわよ!」とキレまくって別れました。頭にくるから、家具や食器の代金、せめて半分は払わせたいんだけど……。
このケースのポイントは、果たしてせっかち女さんと彼が「婚約」をしていたのか?ということ。婚約とは文字通り「将来結婚する」という約束で、当事者どうしで「結婚しよう」「そうしよう」ということになれば成立します。結納をかわしたり婚約指輪を贈ったりしなくてもOK。口約束で十分なのです。
ただし、彼の「ずっと一緒にいたい」を、「君と結婚したい」という気持ちのあらわれと受け止めることには疑問が残ります。ラブラブな気持ちが盛り上がった彼が、「今夜はずっと一緒にいよう」ぐらいのつもりで言った可能性もあるからです。法律的にも、「ずっと一緒にいたい」「そうね、私も♡」のようなやりとりだけで婚約が成立したと解するのは、無理でしょう。彼と結婚生活について具体的に話し合ったことはありますか?家族や友達に、彼を「婚約者」として紹介したことはありますか? こうした事実もなければ、二人の婚約はせっかち女さんのカン違いとみなされる可能性が高いでしょう。婚約が成立していなかった場合、残念ですが、彼に損害賠償(家具や食器の代金)や慰謝料を請求することはできません。結婚も婚約もしていない「恋愛関係」という立場を保護してくれる法律はないからです。
反対に、もし婚約が成立していた場合、法律はせっかち女さんの味方です。「ほかに好きな人ができた」という身勝手な理由による婚約破棄は不当破棄として不法行為(民法第709条)に当たり、損害賠償(家具や食器の代金)と慰謝料(民法第710条)を請求することができるでしょう。
イラスト/つぼいひろき
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