お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
勤務時間後の飲み会を断ったことから営業所長とケンカになり、バイトをやめました。その後の給料日、未払い分をもらおうと会社へ行ったら、経理担当者が「払う給料はない」って。どう考えても2週間分はあるはず、と思って仕事のスケジュールを書き込んでいた手帳を見せたら、「バイトのくせに所長に逆らうなんて生意気。残りの給料をもらえないぐらいの処分は当然だ」って……。こんな話、聞いたことない!
労働に対する賃金は、1.通貨で、2.直接労働者に、3.全額を、4.毎月1回以上、5.一定の期日を決めて支払われることになっています(労働基準法第24条)。また、どんな場合であっても、本人に無断で天引きすることは禁止されています。例外的に天引きすることができるのは、法令に基づく場合と本人との間に自由意思による合意がある場合だけです。
このケースでは、所長に逆らったことに対する「処分」として、未払い分と同額を給料から天引きして相殺(そうさい)したことになります。でも、まだまだ反抗期さんは減給処分も知らされていなければ、減給分を給料から天引きされることも承知していません。つまり、本人との間に合意が成立していないのですから、会社側に天引きする権利はナシ。会社側には、まだまだ反抗期さんに未払い分の給料を全額支払う義務があります。
また、「所長に逆らった人は減給処分」などという会社の言い分にもおかしな点があります。従業員に対して減給など厳しい処分をするためには「正当な事由」が必要。仮に「所長の指示に従わなかった人は減給処分」という就業規則があったとしても、まだまだ反抗期さんのケースには当てはまりません。勤務時間後の飲み会の誘いは業務命令とは認められず、部下であっても従う必要はないからです。つまり、まだまだ反抗期さんが減給処分を受けること自体が大間違い。働いた分の給料は全額受け取るのが当然です。堂々と支払いを請求してください。なお、減給処分される場合であっても減給額に制限があります(労働基準法第91条)ので、2週間分もの減額はできません。会社側が手ごわい場合は、労働基準監督署に相談すれば、会社に対し厳しい指導がされることでしょう。会社があくまで「減給分の天引き」を主張して給料を支払わない場合は、会社側が罰金を科されることもあります(労働基準法第120条)。
イラスト/つぼいひろき
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