お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
バイト中、手がすべって運んでいた飲み物をこぼし、お客さんの服を汚してしまいました。運よくお客さんもいい人で、それほど文句も言われなかったし、汚してしまった服も超高級品ってわけじゃなかったので、店長と一緒に謝罪してクリーニング代を支払い、一件落着。……と思ったのに、なんと店長から、お客さんに支払った分のクリーニング代を請求されました。
たしかに私の失敗だけど、こういうお金って、普通お店が負担するもんじゃないの?
原則として、事業のために人を雇っている人は、雇われている人が仕事中に他人に与えた損害を賠償する責任があります(民法第715条1項)。セコい店の従業員さんは、アルバイト中にお客さんの服を汚してしまったのですから、お客さんに支払うクリーニング代は店側が負担するのが基本です。
でも、「あ~、よかった」なんて安心するのはちょっと待ってください。じつはこのお店が賠償したお金を従業員が負担しなければならないことがあるからです。雇う側が相当の注意を払って仕事を監督していた場合、つまり、お店の責任者である店長が、従業員の仕事をしっかり指導・監督していたのにもかかわらず従業員がミスをしたような場合は、賠償した分だけ従業員に求償することができる(同条3項)からです。
問題は、お店が「求償権」を用いることができるかどうか、という点。求償権とは、他人の行為によって賠償の義務を負担させられた人が、その当人に返還を求める権利のことですが、信義別上、使用者側に指導・監督上の落ち度がある場合には、求償権を行使できないと解されています。お店側の仕事の指導・監督に問題がなかった場合、店長は「キミの失敗のせいでお客さんに支払ったクリーニング代、返せ!」と言うことができるのです。
セコい店の従業員さんがクリーニング代を払わなければならないかどうかは、お店側の指導・監督の状況によって決まってきます。仕事の指導が不十分だったり、異常に忙しくて一度に大量のグラスを運ばされたりしたような事実があるのなら、店の業務態勢に問題あり。お店側の求償権は認められません。でも反対に、お店側の管理状況に問題がなかった場合は、おとなしくクリーニング代を支払わなければならないでしょう。
イラスト/つぼいひろき
・ キャバクラ・ニュークラブのキャバクラ求人・体験入店 ・ ガールズバーのキャバクラ求人・体験入店 |
・ クラブのキャバクラ求人・体験入店 ・ スナック・パブのキャバクラ求人・体験入店 |
・ その他“オミズ”のお仕事 |
・ 初心者 ・ 経験者 ・ 交通費 ・ 寮 ・ 送迎 |
・ 日払可 ・ 体験入店 ・ 即日入店 ・ 専用個室 ・ 個人ロッカー |
・ ドレスレンタル ・ 秘密厳守 ・ ヘアメイク ・ 髪型自由 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
├ 求人情報の見方 ├ エリア検索 ├ 業種検索 ├ こだわり検索 ├ 一発検索 ├ 時給検索 └ 画像検索 | ├ エリア&業種解説 ├ お仕事用語辞典 ├ ニュー・キャバコンシェル お仕事編 ├ ニュー・キャバコンシェル プライベート編 ├ キャバコンシェル ├ ハッピーレボリューション ├ 法的トラブル相談室 ├ 目指せ高収入!稼ぐ!心構え ├ 面接7ヵ条 ├ お給料シミュレーション └ 終電情報案内 |
├ 新ガールズクリニック ├ Dr.赤枝の街角女性健康相談室 └ワンクリック症状チェック |
├ 心理テスト ├ ソウルカラー占い ├ 女神の携帯(ケータイ)番号占い ├ ワンクリック心理テスト └ SxM往復書簡 |