お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
友達のT子に、夫以外の恋人がいるのを知ったのが1年前。それからずっと、T子に頼まれるたびにアリバイづくりに協力してきました。T子夫婦はあまりうまくいってないみたいだったし、T子との付き合いも長いので、なんだかイヤとは言えなくて……。
でも、心の中ではずっと、早く恋人と別れてダンナとやり直せばいいのに、って思ってたんです。それなのに、最近ついにT子の浮気がバレて離婚することに。まあそれだけなら他人事ですむんですが、なんとT子のダンナが私に慰謝料を請求してきた!理由は「T子の浮気に協力した」ってことらしいんだけど……。私が浮気をそそのかしたわけじゃあるまいし、悪いのはT子。こんなお金、払う必要ないですよね?
大切な友達に頼みごとをされたらイヤとは言えない……。その気持ち、よ~くわかります。心の中ではT子さんが浮気をやめるのを願いつつ、それでも彼女を助けてしまった浮気の被害者さん。あなたはきっと、やさしい人なんでしょうね。
でも、やさしい人にも、ときには厳しく臨まなければならないのが法律です。お気の毒ですが、浮気の被害者さんは、T子さんの夫に慰謝料を支払わなければならないでしょう。
一番のポイントになるのは、T子さんの行為は「不倫(不貞行為)」であるということ。夫婦にはお互いに不倫をしない義務があり、これに反することは相手に対する不法行為(民法第709条)となります。そして浮気の被害者さんは、T子さんが不倫をしていないように見せかけるのを積極的に手伝ったわけですから、不法行為を幇助(手助け)した「共犯者」になります。もしアリバイ工作をしなかったら、不倫は続くこともなく、T子さん夫婦は離婚せずにすんだかもしれません。
T子さんの夫が妻の不倫で精神的苦痛を味わった場合、当事者である妻とその恋人のほか、それを手助けした人も慰謝料請求に応じなければなりません。浮気の被害者さんにしてみれば、断りきれずにT子さんの頼みを聞いていたのですから、「どうして私が?」と割り切れない思いもあるでしょう。たしかに、一番悪いのはT子さんです。でも、不倫の事実を知りながら彼女を助けてしまった浮気の被害者さんにも、それなりの責任はあるのです。
イラスト/つぼいひろき
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