お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
同居している女友達のR美は、私のバッグやアクセサリーを黙って使います。「言ってくれれば貸すから、使う前にひとこと言って」って何度も頼んでるのに、効果ナシ。「べつに減るものじゃないし、必ず返してるでしょ?」なんて言うだけです。べつにR美を信用してないわけじゃないけど、私はR美のものを借りたことなんてないし、自分のものを黙って持ち出されるのは気分悪い! R美のしてること、ヘタするとドロボーですよね?
一緒に生活していれば、自分のものと相手のものをキッチリ区別するのには限界があります。ですから、同居人同士の間には、お互いに「ちょっとしたものなら、いちいち私(持ち主)に断らずに使ってもいいわよ」という了解が成り立っていると考えられます。これを「推定承諾」(すいていしょうだく)と言います。推定承諾があれば、相手の所有物を黙って使ってもOK。ですから、たとえば料理をしながら「まな板とフライパンと塩2グラム、借りるね~!」なんて言わなくてもよいわけです。
心のせまい女さんとR美さんの間にも、いろいろな面で推定承諾が成り立っていると思われます。でも、心のせまい女さんが問題にしているように、バッグやアクセサリーのようなものにまでこの承諾が及ぶかどうかは疑問。これらのものは高価ですし、生活するうえで人と共有することが当然だとは考えにくいからです。二人の間で、身につけるものの貸し借りがひんぱんに行われているなら推定承諾があるともいえますが、心のせまい女さんはR美さんのものを借りたことがないということですね? また、「使う前にひとこと言って」と頼んでいることからも、バッグなどをR美さんが無断で借りるのを認めていないことははっきりしています。
となると、R美さんは承諾なしに、他人の物を持ち出したことになります。これは窃盗罪(刑法第242条)に当たり、R美さんは「ヘタするとドロボー」どころか、明らかにドロボーです。「借りたつもり」と言い張っても、使ったあとに返却してもダメ。まぁ、心のせまい女さんが、「友達を犯罪者にするのは、ちょっと……」と思うなら、自分の所有物を勝手に使われたことによる精神的苦痛を理由に慰謝料を請求(民法第710条)する、という手もあります。
イラスト/つぼいひろき
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