お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
人気の雑誌に、友人S子が投稿した「私の知ってる笑える女」という話が掲載されました。内容は「韓国ドラマにハマってファッションから生活まで主演女優をマネしまくり、あげくの果てに彼氏を主演俳優そっくりに改造しようとしてフラれたマヌケな女がいる」みたいなもの。
記事の中では仮名にしてあったけど、これって絶対に私のこと! 頭にきたからS子を責めたら、「べつにあなたのことじゃないわよ! あなたの本名だって書いてないでしょ」なんて、逆ギレされました。たしかに本名は出てないけど、かなりくわしく書かれてるので、身近な人には私のことだってわかるはず。実際、数人の友達から「雑誌読んだよ~」とからかわれました。
S子のしたことって、名誉毀損じゃないの?
不特定または多数の人に対して、他人の社会的評価を下げるような事実を挙げる行為は、名誉毀損(刑法第230条)に当たります。このケースでは、誰でも買って読むことができる雑誌に記事を発表しているので、「不特定または多数の人に対して事実を挙げた」ことは確実です。
また、書かれている内容も、一人の女性が恋人にフラれるまでを笑えるようにまとめてあるわけですから、読んだ人は「この人って、マヌケね~」などと思うはず。つまりこの記事は、モデルとなった女性の「社会的評価を下げる」ものだといえます。となると、気になるポイントは「本名は書かれていない」という一点に絞られてきます。
結論を言えば、S子さんのしたことはリッパな名誉毀損です。仮にあばかれた事実が真実でも、人の評価を下げるのは名誉毀損になります。本名を出さなくても、身近な人が読んだとき、「あ、ヨン子のことだ!」などとモデルを特定できるような書き方をしてはいけないのです。こうした記事が許されるのは、具体的な内容には触れず、誰が読んでもモデルを特定することができないように書かれている場合だけ(政治家や公務員など、公人の場合は例外もある)。ですから、S子さんの逆ギレにビビる必要はありません。「名誉毀損で訴えるわよ!」とビシッと言ってやりましょう。また、記事を公表してヨン子さんにイヤな思いをさせたことを理由に、S子さんに慰謝料を請求することも可能です(民法第710条)。
イラスト/つぼいひろき
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