お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
仕事のあと、店長と打ち合わせを兼ねて食事をしに行きました。そのとき、お酒が入っていたこともあって、ちょっとした意見のくい違いから言い争いになり、「もう、こんな店やめる!」「それなら明日から来なくていい!」なんてことに……。
でもひと晩寝て、落ち着いて考えてみると、やっぱりお店はやめられない! 店長に電話して謝ったんだけど「もうやめたはず」と突き放されちゃいました。私はこのままやめるしかないの?
第1のポイントは、モト子さんは本当に退職を申し出たことになるのか?ということ。一般に仕事をやめる際には「退職願」などの書面を提出することが多いのですが、法律上、意思表示は口頭でもOK。人事担当者に「会社をやめます」と言った時点で、退職を申し出たことになります。ただしこれは、本人が本気でそう思っている場合の話。モト子さんのケースでは、本気で退職したいと思っていたかどうかは疑問です。
また店長が、バトルの席での発言を言葉通りにとらえたかどうかも問題。法律には「心裡留保」という考え方があります。これは、AさんがBさんに対して意思表示をした場合、Bさんが「Aさんの言っていることは本気ではない」と知っていればその意思表示は無効になる、というもの(民法第93条)。ですから、店長が「モト子は本当にやめる気なんかないくせに……」と思っていたとすると、モト子さんの意思表示は無効。つまり退職を申し出てはいないことになるのです。
第2のポイントは、仮にモト子さんの意思表示が有効だった場合、申し出を撤回できるか?ということ。これは会社の中の店長の立場とも関わってきます。店長は、自分の店の採用業務を任されていますか? 任されている場合は、残念ですが撤回は難しいでしょう。店長には店の人事権があり、退職の申し出を受ける権限もあると考えられるからです。でもそうでない場合は、チャンスが残っています。翌朝、電話をした時点で、社長など人事権のある人に店長が報告していなければセーフ。店長には人事権がないのですから、モト子さんの退職の申し出はまだ正式なものではなく、撤回の余地もありそう。社長に報告したかどうかを確かめ、間に合いそうならすかさず「やめるのやめます!」と主張しましょう。
イラスト/つぼいひろき
・ キャバクラ・ニュークラブのキャバクラ求人・体験入店 ・ ガールズバーのキャバクラ求人・体験入店 |
・ クラブのキャバクラ求人・体験入店 ・ スナック・パブのキャバクラ求人・体験入店 |
・ その他“オミズ”のお仕事 |
・ 初心者 ・ 経験者 ・ 交通費 ・ 寮 ・ 送迎 |
・ 日払可 ・ 体験入店 ・ 即日入店 ・ 専用個室 ・ 個人ロッカー |
・ ドレスレンタル ・ 秘密厳守 ・ ヘアメイク ・ 髪型自由 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
├ 求人情報の見方 ├ エリア検索 ├ 業種検索 ├ こだわり検索 ├ 一発検索 ├ 時給検索 └ 画像検索 | ├ エリア&業種解説 ├ お仕事用語辞典 ├ ニュー・キャバコンシェル お仕事編 ├ ニュー・キャバコンシェル プライベート編 ├ キャバコンシェル ├ ハッピーレボリューション ├ 法的トラブル相談室 ├ 目指せ高収入!稼ぐ!心構え ├ 面接7ヵ条 ├ お給料シミュレーション └ 終電情報案内 |
├ 新ガールズクリニック ├ Dr.赤枝の街角女性健康相談室 └ワンクリック症状チェック |
├ 心理テスト ├ ソウルカラー占い ├ 女神の携帯(ケータイ)番号占い ├ ワンクリック心理テスト └ SxM往復書簡 |