お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
深夜、酔っぱらいにからまれました。相手は中年のオヤジ。最初はしつこく話しかけてくるだけだったんだけど、途中で腕をつかまれて私もプッツン。空手初段の腕を生かして突きを入れてやったんです。
相手はふっ飛んで転び、足をねんざ。ザマーミロ、と思って、「甘く見ないで! 私、空手の黒帯よ!」って言ってやりました。そしたらなんとそのオヤジ、私を訴えるって言いだしたんです。でも、向こうが先に手を出してきたんだから、私のしたこと、悪くないですよね?
酔っぱらって人にからむのは立派な不法行為です。とくに女性が男性にからまれた場合、怖いと思うのは当たりまえ。いきなり腕をつかまれれば、相手を突き飛ばすぐらいの反応は当然です。
一般に、他人の不法行為から身を守るために反撃した場合は正当防衛(刑法第36条)が成立し、相手にケガをさせてしまっても罪には問われません。ただし正当防衛が認められるためには2つの条件があります。1つめは反撃する以外に手段がなかったこと。2つめは、その反撃が相手から受ける被害とある程度つりあいがとれていること。瓦8枚いけますさんの場合、この2つめの条件が問題です。
外見はか弱い女性であっても、空手の黒帯ということは武道の達人。当然、突きには一般人の数倍のパワーがあるでしょう。言ってみれば、瓦8枚いけますさんの身についた空手の技は、一種の「武器」なのです。相手が刃物を持っていたとか、巨体のマッチョマンだったとか、いきなりテコンドーの回し蹴りを入れてきた、なんて場合ならともかく、素手の酔っぱらいに腕をつかまれたことに対する反撃として武器である突きをくり出すのは明らかにやり過ぎ。過剰防衛とみなされ、何らかの責任を問われるのは仕方がないでしょう。
イラスト/つぼいひろき
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