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性風俗関連特殊営業
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性風俗関連特殊営業は届出営業です。
営業所ごとに管轄の公安委員会に名称、所在地、営業の種別、営業所の構造等の概要、統括管理者名とその住所を記載した届出を提出すれば営業ができますが、場所に制限があります。営業開始の届出確認書がないと、広告をだすことができません。
個室高級サウナやファッションヘルス、ストリップやアダルトショップ、デリバリーヘルス、コミュニケーションなどのお仕事のことです。
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店舗型性風俗のてぃんくるワーク (第2条第6項)
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個室高級サウナ(ソープランド) (店舗型性風俗特殊営業第1号) |
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あくまでサウナなので、銭湯と同じ浴場として「公衆浴場法」で定めた個室で、異性のお客様に接触するサービスのお仕事。 |
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ファッションヘルス (店舗型性風俗特殊営業第2号) |
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個室で、異性のお客様の性的好奇心に応じて接触するサービスのお仕事。個室高級サウナに該当する営業は除く。 |
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ストリップ、のぞき部屋、見学クラブなど (店舗型性風俗特殊営業第3号) |
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「興行場法」で定めた場所で、性的好奇心をそそるため、衣服を脱いで見せるサービスのお仕事。 |
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無店舗型性風俗のてぃんくるワーク (第2条第7項)
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デリバリーヘルス、セクシーエステ、SMクラブ、イメージクラブ
(無店舗型性風俗特殊営業第1号) |
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異性のお客様の依頼を受けて自宅やホテルなどに派遣され、お客様の性的好奇心に応じて接触するサービスのお仕事。 |
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映像送信型性風俗のてぃんくるワーク (第2条第8項)
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インターネットサービス (映像送信型性風俗特殊営業) |
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インターネットやケータイなどで、性的好奇心をそそるため性的な行為や、衣服を脱いだ映像(画像や動画など)を見せるサービスのお仕事。 |
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電話異性紹介性風俗のてぃんくるワーク (第2条第9項・第10項)
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テレフォンサービス (店舗型・無店舗型電話異性紹介営業) |
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面識のない異性のお客様との一時の性的好奇心を満たすため、会話などをするサービスのお仕事。 |
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